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お知らせ・活動報告

大阪市職員労働組合が行う政治活動の実態について

政務活動2012年04月17日

 

 これまで大阪市では職員の組合による行き過ぎた政治活動が公然に看過されてきました。その例が、大阪市職員労働組合区役所支部が作成した「知人・友人紹介カードのとりくみについて(依頼)」であり、明らかに職員組合が自らの公務員としての身分保障のために、行き過ぎた政治活動はおろか本来禁止されている選挙活動にまで従事してきた様子が見て取れます。
 市民が投票によって市政の方向性を決める大切な選挙に介入し、本来、団体交渉を通じて決める勤務・労働条件などを、選挙で決める取組をしていることが明らかになっています。
知人・友人紹介カードのとりくみについて(依頼).pdf
 このような組合支援を受けて当選してきた市長には思い切った行政改革や公務員制度改革など市民のための改革を進めることはできません。
 また、「平松邦夫 知人・友人紹介カード」.pdfは[元気ネット大阪]が作成した後援会カードです。このようなカードが交通局の職場でバラまかれ、回収されたカードは約2800通にのぼることが明らかになっています。今回明らかとなった「知人・友人紹介カードのとりくみについて(依頼)」は大阪市職員労働組合によって区役所においてもこのカードがバラまかれていたことを証するものです。
 このように市役所と職員の組合の不適正な関係が疑われるような事実が次々と明らかになってきております。
組活委ニュース.pdf
 このビラは、大阪交通労働組合職員部組織強化活動委員会が作成したもので、先日、刑事告発されたものです。刑事告発された要旨は、被告発人らが、法定外文書を組織的に配布し、公職選挙法243条1項3号、142条1項(法定外選挙運動文書の頒布の罪)に該当する違反行為を行った、というものです。
 今こそ市役所と職員の組合の関係を徹底的に適正化しなければなりません。職員にも市民の皆さんと同様大阪市政全般を考慮しての政治活動は絶対的に保障されることは当然ですし、職員組合にも適正な組合活動が絶対的に保障されることは当然です。しかし、大阪市職員は市民全体の奉仕者であり、一部の奉仕者であってはなりません(憲法15条2項)し、職場や仕事においては政治的中立性は守らなければなりませんし、ましてや地位利用による政治活動・選挙運動は許されないのです。
 私ども、大阪維新の会大阪市会議員団は、これまでの市役所と職員組合の関係をもう一度一から再構築し、市役所が市民全体の奉仕者になることを目指して取り組んでまいりますので、より一層のご理解ご協力をお願い致します。