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大阪市職員倫理条例案に反対いたしました。

2011年10月03日

先日9月30日の本会議にて、我が大阪維新の会大阪市会議員団は、大阪市から提案された「大阪市職員倫理条例案」に、反対の立場から討論を行いました。

 

(結果は公明・自民・OSAKAみらいの賛成により可決)

 

 

 

(反対討論を行う河崎大樹議員)

 

 

本条例案の前文には、不祥事案や不適格職員に対して、より厳格な姿勢で臨むとあります。

 

本市では、昨年6月に、「大阪市不祥事根絶プログラム」を策定したにもかかわらず、交通局の職員が覚せい剤を使用して市バスを運転するといった例を挙げるまでもなく、いまだ職員による不祥事は後を絶たず、市民の皆様からの信頼を大きく損なっている、まさに非常事態ともいえる状況であります。

 

市民の皆様からの信頼回復を図るために、不祥事案を根絶する、不適格職員は市役所から退場してもらうということは、本市の喫緊の課題であることは言うまでもありません。

しかしながら、本条例によって、はたして本当に不祥事案がなくなるのでしょうか。不適格職員がいなくなるのでしょうか。

 

本条例案では、肝心な手続きや具体的な要件については、すべて倫理規定や遵守事項、すなわち内部の規定で定めるとしています。

 

理念のみをつらつらと並び立て、このような中身の無い規定をあえて条例化することで、いったいどのような具体的な効果が得られるのか、はなはだ疑問であります。

 

そもそも、1条で「自律的に進化する組織への変革」と、その目的を謳うのであれば、人事の原則、人事評価や給与その他の勤務条件等も合わせて条例を体系化すべきであります。

 

さらには、本条例案では「悪い職員は要らない」という必罰面のみが規定されており、能力や業績に応じた人事を徹底するとか、成果をあげる職員には責任ある仕事の機会を与え、それにふさわしい処遇を行うといったような、職員のやる気を引き出す面の規定も欠落しています。

 

真に市役所組織全体の風土を抜本的に改革するという目的での条例化であるならば、本条例案は体系的にあまりに不完全を言わざるを得ません。

 

一方で、16条4項では、地方公務員法第28条1項4号の「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」に職員の意に反して、降任または免職することができるという、いわゆる4号分限の規定を盛り込んでいます。

 

組織の改廃に伴い余剰職員を分限免職できるという規定は、そもそも不祥事案の根絶や不適格職員の退場ということとは何の関係もありません。

 

さらには、24条にある天下り防止の規定を見てみると、外郭団体等への再就職は人材データバンクを利用しなければならない、とありますが、条例上に「外郭団体等」の明確な定義がない以上、市民の皆様に理解を得られるような天下り防止の実効性があるかどうかも疑わしく、そもそも、天下り防止と不祥事案の根絶とは直接的な関連性もありません。

 

4号分限にせよ、天下り防止にせよ、何かほかの理由で急いで付け足した規定であるとしか思えません。

 

もともと、不祥事案の根絶と不適格職員の市役所からの退場という目的で作ろうとした理念条例に、無理やりツギハギをほどこし、あたかも突貫工事のように今回の議会で出してきた、理念や目的・効果のどれをとっても中途半端な本条例案に、我が会派が賛成する理由は全く見当たりません。

 

以上の理由により、本条例案に反対いたしました。